個人情報保護方針
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有限会社ツーリスト洲本(以下「当社」といいます。)は、ご利用者様からの信頼を第一と考え、ご利用者様個人に関わる情報を正確、かつ機密に取り扱うことは、当社にとって重要な責務であると考えております。そのために、ご利用者様の個人情報に関する「個人情報保護方針」を制定し、個人情報の取り扱い方法について、全社員及び関連会社への徹底を実践してまいります。その内容は以下の通りです。なお、既に当社で保有し利用させて頂いている個人情報につきましても、本方針に従ってご利用者様の個人情報の取り扱いを実施致します。
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個人情報の取り扱いについて
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(1)個人情報の取得
当社は個人情報を適法かつ公正な手段により収集致します。ご利用者様に個人情報の提供をお願いする場合は、事前に収集の目的、利用の内容を開示した上で、当社の正当な事業の範囲内で、その目的の達成に必要な限度において、個人情報を収集致します。
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(2)個人情報の利用および共同利用
当社がお預かりした個人情報は、個人情報を頂いた方に承諾を得た範囲内で、また収集目的に沿った範囲内で利用致します。利用目的については、以下の「利用目的の範囲」の内、当社の正当な事業の範囲内でその目的の達成に必要な事項を利用目的と致します。
●利用目的の範囲について
・業務上のご連絡をする場合
・当社が取り扱う商品及びサービスに関するご案内をする場合
・ご利用者様からのお問い合せまたはご依頼等への対応をさせて頂く場合
・その他、ご利用者様に事前にお知らせし、ご同意を頂いた目的の場合
●上記目的以外の利用について
上記以外の目的で、ご利用者様の個人情報を利用する必要が生じた場合には、法令により許される場合を除き、その利用について、ご利用者様の同意を頂くものとします。
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(3)個人情報の第三者提供
当社は、ご利用者様の同意なしに第三者へご利用者様の個人情報の提供は行いません。但し個人情報に適用される法律その他の規範により、当社が従うべき法令上の義務等の特別な事情がある場合は、この限りではありません。
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(4)個人情報の開示・修正等の手続
ご利用者様からご提供頂いた個人情報に関して、照会、訂正、削除を要望される場合は、お問い合わせ先窓口までご請求ください。当該ご請求が当社の業務に著しい支障をきたす場合等を除き、ご利用者様ご本人によるものであることが確認できた場合に限り、合理的な期間内に、ご利用者様の個人情報を開示、訂正、削除致します。
個人情報の保護に関する法令・規範の遵守について
当社は、当社が保有する個人情報に関して適用される個人情報保護関連法令及び規範を遵守します。また本方針は、日本国の法律、その他規範により判断致します。本方針は、当社の個人情報の取り扱いに関しての基本的な方針を定めるものであり、当社は本方針に則って、個人情報保護法等の法令・規範に基づく個人情報の保護に努めます。
個人情報の安全管理措置について
当社は、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等から保護し、正確性及び安全性を確保するために管理体制を整備し、適切な安全対策を実施致します。個人情報を取り扱う事務所内への部外者の立ち入りを制限し、当社の個人情報保護に関わる役員・職員等全員に対し教育啓発活動を実施するほか、管理責任者を置き個人情報の適切な管理に努めます。
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継続的な改善について
当社は、個人情報保護への取組みについて、日本国の従うべき法令の変更、取り扱い方法、環境の変化に対応するため、継続的に見直し改善を実施致します。
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お問い合わせ
個人情報の取り扱いに関するお問い合わせは、下記窓口にて受け付けております。
【個人情報取扱い窓口】
≪有限会社ツーリスト洲本≫
〒656-0026 兵庫県洲本市栄町二丁目1番22号
TEL:0799-22-3111 FAX:0799-23-2171
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国土交通省所管分野における個人情報保護に関するガイドライン
平成二十四年三月三十日国土交通省告示第三百六十三号
改正:平成二十七年三月三十一日国土交通省告示第四百六十四号
目次
第一章 総則
第二章 個人情報の利用目的
第三章 個人情報の取得
第四章 個人データの管理
第五章 個人データの第三者提供
第六章 保有個人データの開示等
第七章 苦情の処理
第八章 法違反又は法違反のおそれが発覚した場合の対応
第九章 雑則
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 このガイドラインは、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)第八条に基づき、また、法第七条第一項に基づく「個人情報の保護に関する基本方針」(平成十六年四月閣議決定。平成二十年四月及び平成二十一年九月一部変更。以下「基本方針」という。)を踏まえ、国土交通省が所管する分野及び法第三十六条第一項ただし書により国土交通大臣が主務大臣に指定された特定の分野(以下「国土交通省所管分野」という。)における事業者等(以下「国土交通省関係事業者」という。)が個人情報の適正な取扱いの確保に関して行う活動を支援するため、当該分野の講ずべき措置について、その適切かつ有効な実施を図るために必要な事項を定めるものである。
(適用範囲)
第二条 このガイドラインは、個人情報取扱事業者に該当する国土交通省関係事業者を対象とする(次項及び第三項に規定する場合を除く。)。
また、個人情報取扱事業者に該当しない国土交通省関係事業者についても、法の基本理念(法第三条)を踏まえ、このガイドラインに規定されている事項を遵守することが望ましい。
2 雇用管理(船員に係るものを除く。)に関しては、「雇用管理分野における個人情報保護に関するガイドライン」(平成二十四年厚生労働省告示第三百五十七号)によるものとする。
3 船員の雇用管理に関しては、「船員の雇用管理分野における個人情報保護に関するガイドライン」(平成二十五年国土交通省告示第二百九十二号)によるものとする。
(国土交通省関係事業者による個人情報の保護に関する指針等)
第三条 国土交通省関係事業者は、法、個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五十七号)、基本方針及びこのガイドライン等を踏まえ、その事業活動の特性、規模及び実態を考慮し、自らの個人情報の保護に関する考え方や方針(いわゆるプライバシーポリシー、プライバシーステートメント等)を策定・公表し、これを遵守するよう努めるものとする。
(定義)
第四条 このガイドラインにおいて使用する用語は、法第二条において使用する用語の例によるほか、次の定義に従うものとする。
一 個人情報 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
二 個人情報データベース等 個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
イ 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
ロ 電子計算機を用いていない場合であっても、紙面で処理した個人情報を一定の規則(例えば、五十音順、年月日順等)に従って整理・分類することにより、特定の個人情報を容易に検索することができるよう、目次、索引、符号等を付し、他人によっても容易に検索可能な状態に置いているもの
三 個人データ 個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
四 個人情報取扱事業者 個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。
イ 国の機関
ロ 地方公共団体
ハ 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第二条第一項に規定する独立行政法人等
ニ 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人
ホ その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数(当該個人情報データベース等の全部又は一部が他人の作成に係る個人情報データベース等で個人情報として氏名又は住所若しくは居所(地図上又は電子計算機の映像面上において住所又は居所の所在の場所を示す表示を含む。)若しくは電話番号のみが含まれる場合であって、これを編集し、又は加工することなくその事業の用に供するときは、当該個人情報データベース等の全部又は一部を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数を除く。)の合計が過去六ヶ月以内のいずれの日においても五千を超えない者
五 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。
六 保有個人データ 個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことができる権限を有する個人データをいう。ただし、次のイ又はロの場合を除く。
イ 当該個人データの存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして、次に掲げるもの。
(一)本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの
(二)違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの
(三)国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの
(四)犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの
ロ 六ヶ月以内に消去する(更新することは除く。)こととなるもの。
第二章 個人情報の利用目的
(利用目的の特定)
第五条 国土交通省関係事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
2 国土交通省関係事業者は、利用目的の特定に当たっては、当該国土交通省関係事業者において個人情報が最終的にどのような事業の用に供され、どのような目的で利用されるかが本人にとって一般的かつ合理的に想定できる程度に具体的であることが望ましい。
(利用目的の変更)
第六条 国土交通省関係事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
(利用目的による制限)
第七条 国土交通省関係事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、第五条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。ただし、あらかじめ本人の同意を得るために個人情報を利用することは、当初特定した利用目的にない場合にも、目的外利用には当たらない。
2 国土交通省関係事業者は、合併、分社化、営業譲渡等により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。
ただし、あらかじめ本人の同意を得るために個人情報を利用することは、承継前の利用目的にない場合にも、目的外利用には当たらない。
3 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
第三章 個人情報の取得
(適正な取得)
第八条 国土交通省関係事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
(取得に際しての利用目的の通知又は公表)
第九条 国土交通省関係事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
2 国土交通省関係事業者は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでないが、その場合には、第一項の規定に基づいて、取得後速やかにその利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
3 国土交通省関係事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。
4 前三項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
一 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
二 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該国土交通省関係事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
三 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
四 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
第四章 個人データの管理
(データ内容の正確性の確保)
第十条 国土交通省関係事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
(安全管理措置)
第十一条 国土交通省関係事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人データの安全管理のため、必要かつ適切な組織的、人的、物理的及び技術的安全管理措置を講じなければならない。その際、国土交通省関係事業者において、個人データが漏えい等をした場合に本人が被る権利利益の侵害の大きさを考慮し、事業の規模及び性質、個人データの取扱状況並びに個人データを記録した媒体の性質等に起因するリスクに応じ、必要かつ適切な措置を講ずるものとする。
(従業者の監督)
第十二条 国土交通省関係事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。その際、個人データの漏えい等をした場合に本人が被る権利利益の侵害の大きさを考慮し、事業の性質及び個人データの取扱状況等に起因するリスクに応じ、個人データを取り扱う従業者に対する教育及び研修等の内容及び頻度を充実させるなど、必要かつ適切な措置を講ずるものとする。
(委託先の監督)
第十三条 国土交通省関係事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を外部に委託する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者(以下「委託先」という。)に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。その際、個人データが漏えい等をした場合に本人が被る権利利益の侵害の大きさを考慮し、委託する事業の規模及び性質並びに個人データの取扱状況等に起因するリスクに応じ、必要かつ適切な措置を講ずるものとする。
2 国土交通省関係事業者は、前項の監督を行うに当たっては、適切な者を選定して委託契約を結ぶとともに、当該契約等において次に示す事項について定めることが望ましい。
一 委託先の個人データの取扱いに関する事項
二 委託先の秘密の保持に関する事項
三 委託された個人データの再委託に関する事項
四 契約終了時の個人データの返却等に関する事項
五 契約内容の遵守に関する事項
第五章 個人データの第三者提供
(第三者提供の制限)
第十四条 国土交通省関係事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(本人への通知等により第三者に提供できる場合)
第十五条 国土交通省関係事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、前条の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。
一 第三者への提供を利用目的とすること。
二 第三者に提供される個人データの項目
三 第三者への提供の手段又は方法
四 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。
2 国土交通省関係事業者は、前項第二号又は第三号に掲げる事項を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。
(第三者提供に該当しない場合)
第十六条 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前二条の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。
一 国土交通省関係事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合
二 合併、分社化、営業譲渡等による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
三 個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、共同利用をする旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。
2 国土交通省関係事業者は、前項第三号に規定する共同して利用される個人データの項目又は共同して利用する者の範囲を変更する場合は、あらかじめ本人の同意を得なければならない。
3 国土交通省関係事業者は、第一項第三号に規定する利用する者の利用目的又は個人データの管理について責任を有する者の氏名若しくは名称を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。
第六章 保有個人データの開示等
(保有個人データに関する事項の公表等)
第十七条 国土交通省関係事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。
一 当該国土交通省関係事業者の氏名又は名称
二 すべての保有個人データの利用目的(第九条第四項第一号から第三号までに該当する場合を除く。)
三 次項、次条第一項、第十九条第一項又は第二十条第一項若しくは第二項の規定による求めに応じる手続(第二十三条第二項の規定により手数料の額を定めたときは、その手数料の額を含む。)
四 前三号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項として次に掲げるもの。
イ 当該国土交通省関係事業者が行う保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先
ロ 当該国土交通省関係事業者が認定個人情報保護団体の対象事業者である場合にあっては、当該認定個人情報保護団体の名称及び苦情の解決の申出先
2 国土交通省関係事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 前項の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合
二 第九条第四項第一号から第三号までに該当する場合
3 国土交通省関係事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの利用目的を通知しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
(保有個人データの開示)
第十八条 国土交通省関係事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示(当該本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を求められたときは、本人に対し、書面の交付(開示の求めを行った者が同意した方法があるときは、当該方法)により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
二 当該国土交通省関係事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
三 他の法令に違反することとなる場合
2 国土交通省関係事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部又は一部について開示しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
3 他の法令の規定により、本人に対し第一項本文に規定する方法に相当する方法により当該本人が識別される保有個人データの全部又は一部を開示することとされている場合には、当該全部又は一部の保有個人データについては、同項の規定は、適用しない。
(保有個人データの訂正等)
第十九条 国土交通省関係事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないという理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下この条において「訂正等」という。)を求められた場合には、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行わなければならない。
2 国土交通省関係事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの内容の全部若しくは一部について訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を通知しなければならない。
(保有個人データの利用停止等)
第二十条 国土交通省関係事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第七条の規定に違反して取り扱われているという理由又は第七条の規定に違反して取得されたものであるという理由によって、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。)を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
2 国土交通省関係事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第十四条の規定に違反して第三者に提供されているという理由によって、当該保有個人データの第三者への提供の停止を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供を停止しなければならない。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
3 国土交通省関係事業者は、第一項の規定に基づき求められた保有個人データの全部若しくは一部について利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、又は前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部若しくは一部について第三者への提供を停止したとき若しくは第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
(理由の説明)
第二十一条 国土交通省関係事業者は、第十七条第三項、第十八条第二項、第十九条第二項又は前条第三項の規定により、本人から求められた措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合は、本人に対し、その理由を説明するよう努めなければならない。
(開示等の求めに応じる手続)
第二十二条 国土交通省関係事業者は、第十七条第二項、第十八条第一項、第十九条第一項又は第二十条第一項若しくは第二項の規定による求め(以下この条において「開示等の求め」という。)に関し、次の各号に掲げるとおり、その求めを受け付ける方法を定めることができる。この場合において、本人は、当該方法に従って、開示等の求めを行わなければならない。
一 開示等の求めの申出先
二 開示等の求めに際して提出すべき書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)の様式その他の開示等の求めの方式
三 開示等の求めをする者が本人又は第三項に規定する代理人であることの確認方法
四 第二十三条第一項の手数料の徴収方法
2 国土交通省関係事業者は、本人に対し、開示等の求めに関し、その対象となる保有個人データを特定するに足りる事項の提示を求めることができる。この場合において、国土交通省関係事業者は、本人が容易かつ的確に開示等の求めをすることができるよう、当該保有個人データの特定に資する情報の提供その他本人の利便を考慮した適切な措置をとらなければならない。
3 開示等の求めは、次に掲げる代理人によってすることができる。
一 未成年者又は成年被後見人の法定代理人
二 開示等の求めをすることにつき本人が委任した代理人
4 国土交通省関係事業者は、前三項の規定に基づき開示等の求めに応じる手続を定めるに当たっては、本人に過重な負担を課するものとならないよう配慮しなければならない。
(手数料)
第二十三条 国土交通省関係事業者は、第十七条第二項の規定による利用目的の通知又は第十八条第一項の規定による開示を求められたときは、当該措置の実施に関し、手数料を徴収することができる。
2 国土交通省関係事業者は、前項の規定により手数料を徴収する場合は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、その手数料の額を定めなければならない。
第七章 苦情の処理
(苦情の処理)
第二十四条 国土交通省関係事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
2 国土交通省関係事業者は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければならない。
第八章 法違反又は法違反のおそれが発覚した場合の対応
(法違反又は法違反のおそれが発覚した場合の対応)
第二十五条 国土交通省関係事業者は、その取り扱う個人情報(委託を受けた者が取り扱うものを含む。)について、法違反又は法違反のおそれが発覚した場合には、次に掲げる措置を適切に実施することが望ましい。
一 事実関係を調査し、法違反又は法違反のおそれが把握できた場合には、その原因究明にあたること。
二 事実関係に基づき、影響が及ぶ範囲を特定すること。
三 第一号の規定で究明した原因を踏まえ、再発防止策を検討し、速やかに実施すること。
四 影響を受ける可能性のある本人へ速やかに連絡し、又は本人が容易に知り得る状態に置くこと。
五 事実関係及び再発防止策等について、速やかに公表すること。
2 国土交通省関係事業者は、法違反又は法違反のおそれが発覚した場合には、事実関係及び再発防止策等について、速やかに国土交通大臣に報告するよう努めなければならない。
また、認定個人情報保護団体に加入している場合には、当該認定個人情報保護団体に報告するよう努めなければならない。
第九章 雑則
(ガイドラインの見直しについて)
第二十六条 このガイドラインについては、社会情勢の変化、国民の意識の変化、技術動向の変化等諸環境の変化を踏まえ、必要に応じ見直しを行うものとする。
【附 則(平成二十四年三月三十日国土交通省告示第三百六十三号)】
この告示は、公布の日から施行する。
【附 則(平成二十七年三月三十一日国土交通省告示第四百六十四号)】
この告示は、公布の日から施行する。